全般
事故が起こったら加害者はどんな責任を負いますか?
加害者は、以下の通り3種類の責任を負います。
(1)刑事上の責任
事故の形態・違反の程度に応じて、懲役・禁錮・罰金・科料などの処罰を受けることになります。
なお、比較的軽い交通違反には、反則金を納付すれば刑事罰は科さないという制度もあります。
(2)行政上の責任
公安委員会により一定の基準で免許の停止・取消および反則金等の処分を科します。
(3)民事上の責任
相手方の身体や財物に与えた損害を賠償する責任が発生します。金銭での賠償が原則であり、人身事故であれば治療費・休業補償・通院交通費・慰謝料など、物損事故であれば修理費・修理中の代車費などについて賠償をしなければなりません。
責任割合は警察が決めるのではないですか?
警察は民事介入できないことになっているため、事故の責任割合を決定することはできません。ただし、事故を起こしたときの警察への届出は道路交通法で運転者に課せられた義務です。「事故発生事実」「当事者」などを警察に証明してもらうことで、後日の無用なトラブルを避けることにも繋がりますので必ず警察への届出をお願い致します。
保険金請求にはどのような書類が必要ですか?
保険金・損害賠償額支払請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
診断書・診療報酬明細
休業損害証明書 などが必要です。
当事者や保険会社でも話し合いがまとまらない場合、最終的にどのようになるのですか?
「示談」とは当事者が一定の条件でお互い譲り合うことで紛争を解決する手段です。一般的には示談で解決を図っていきますが、それでも解決しない場合は「交通事故紛争処理センター」や「調停」「訴訟」などにおいてその解決を図っていきます。
自動車
自動車事故が起こった場合、どうすればいいですか?
まずは安全の確保を行い、警察への連絡と当社の担当者または事務所の方へご連絡ください。速やかに対応させていただいております。
自賠責
被害者から保険金の請求は可能ですか?
はい、自賠責保険は加害者の方(損害賠償額を立替されている場合)、被害者の方のどちらからもご請求ができます。
ただし、被害者の方からのご請求の際は、事前に加害者の方の自賠責保険会社名と証明書番号を確認していただく必要があります。