事故は千差万別
一口に自動車事故といっても内容は様々です。100人いればそれぞれ皆、様々な顔をもっているのと同様に、事故もそれぞれ異なっているのは当然です。同じ交差点の事故でも追突だったり正面衝突であったり…また同じ正面衝突でも信号の色・右折か直進か・優先道路かどうか・標識はどうだったか…等様々です。ですから、もし保険で金銭的な補償を受けるのであればその場での示談は原則として慎んだ方が良いかと思います。またケガ人がいる場合は救急車を手配するとか、ケガ人がいなくても事故の再発を防止する、警察への届出(道路交通法第72条)をする義務があります。


警察には必ず届出をしましょう
いざ、交通事故が起こってしまった場合、警察への届出は非常に重要です。道路交通法第72条にも記載されているように、事故で人を死傷または物を損壊させた場合は、
1.直ちに車両等の運転を停止し、負傷者を救護し、
2.道路における危険の防止(事故の再発防止)策を講じ、
3.警察に報告(通報)しなければなりません。

(この順序は非常に重要で1・2・3を原則として、番号どおりにすることが大切です)

もし警察に届出をしないとどうなるでしょう…
保険金の請求には警察の事故証明書を添付することは絶対条件となっています。(例外はありますが、ここではあえて説明はしません)任意保険はもちろん、自賠責保険の請求も同様です。被害者サイドから見れば、その時に事故の届出をしなかったばかりに、後々ケガがひどくなっても立証することが難しくなり保険金を貰えないことも多いのです。ですから、事故を起こしたら上記の1〜3は必ず実践しましょう。


自賠責保険と任意保険
自動車保険については「自賠責保険」と「任意保険」があります。 それぞれ以下のような特徴があげられます。
「自賠責保険」は…
●強制保険である●補償は対人のみである(若干の例外あり)●加害車両を運転していた人および所有者には保険金は支払われない●死亡の際の保険金は3000万円・傷害の保険金は120万円●示談代行制度がない
「任意保険」は…
●加入は任意●補償は大まかに対人・対物・人身傷害・搭乗者・車両●保険金額は契約時の設定で変わる●示談代行制度あり(契約条件によっては無い場合もある)


自損(自爆)事故で運転者(所有者)が死傷した
自動車を運転していて他人(所有者を除く)が死傷した時は「自賠責保険」「任意保険の対人賠償」で補償されることは当然です。では自損事故で運転者や自動車の所有者が死傷した場合はどうでしょう?結論から言えば「自賠責・対人」共に保険金は支払われません。自賠責や対人賠償は「被害者の救済」が目的です。ですから運転者は被害者ではありませんので、当然保険金は支払われません。また、車の所有者は一見被害者になりそうですが、自賠責上の「他人」にはなりません(運行供用者には保険金は支払われない:自賠法第3条)。ですから、万一そのようなケースがあった場合は「自損事故・搭乗者傷害(加入していれば)」、あるいは「人身傷害保険」で補償を受けるしか方法はありません。


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